65歳超雇用推進助成金の活用のすすめ

“高年齢者向けキャリアアップ助成金”「65歳超雇用推進助成金(高齢者無期雇用転換コース)」活用のすすめ

 

2021年4月の「高年齢者雇用安定法」改正により、事業主には労働者の70歳までの就業機会を確保する措置を講ずる努力義務が課せられています。この要請に応えようとするときに利用できるのが65歳超雇用推進助成金です。この助成金には3つのコースがありますが、中でも“高年齢者のキャリアアップ助成金”として利用しやすい「高年齢者無期雇用転換コース」について、その活用ポイントご説明します(但し、同一労働者でキャリアアップ助成金⦅正社員化コース、障害者正社員コース⦆との併給は出来ません)。

 

1.高年齢者雇用推進助成金制度の内容

(1)制度の概要と特徴

高年齢者雇用推進助成金は、次の3コースが用意されています。

<3つのコースの比較>

65歳超継続雇用促進コース

高年齢者評価制度等
雇用管理改善コース

高年齢者無期転換コース

制度の

概要

・➀65歳以上への定年引上げ、➁定年の定めの廃止、➂希望者全員を対象とする66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入、④他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を労働協約又は就業規則に制定した場合、実施した措置に応じて一定額が助成されます。 ・高年齢者の雇用の推進のために「雇用管理整備計画」を立て、その計画に基づき雇用管理制度(賃金制度、健康管理制度等)の整備に係る措置を実施した場合、措置に要した費用の一部が助成されます。 ・50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を対象として「無期雇用転換計画」を立て、その計画に基づき高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた(65歳以上まで雇用する見込みがあること)場合、1人毎に一定額が助成されます。
利用しやすい点 ・対象雇用保険被保険者が多い場合は助成額が大きい。

<対象被保険者(※)10人以上の場合の助成額>

定年70歳以上:105万円

定年制の廃止:160万円

70歳以上の継続雇用:100万円

(人数によって助成額は変わります)

(※)対象被保険者とは、支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者の数となります。また、いずれの措置を実施する場合も、実施前の定年または継続雇用年齢が70歳未満である場合に支給します。

・高年齢者の雇用管理制度等に係る措置を実施した場合、支給対象経費の一定の助成率が助成されます(初回に限り支給対象経費が、50万円とみなされます)。 ・1人当たりの助成額に転換した人数をかけます。

・助成金=30万円×人数。但し、一適用事業所一申請年度当り10人まで。

・無期転換するに際して賃金引上げの条件がありません。

利用しにくい点 ・65歳以上の対象者のうちに本制度適用にふさわしくない労働者が出た場合でも、規定化しますので、対象外とすることができません。

 

・「雇用管理整備計画書」を予め提出し、認定を受けることが必要です。

・2回目以降は、経費の50万円みなしはなくなります。

・無期雇用転換計画書を予め提出し、認定を受けることが必要です。

・定年後再雇用者は対象外です。

 

(2)高年齢者無期転換コースのすすめ

本コースでは、50歳以上かつ定年年齢未満で、有期労働契約が通算5年を超えていない労働者が対象です。

今後、この年齢層の有期契約労働者が増加する会社では、予め「無期雇用転換計画書」を提出しておけば、毎年定期的に無期転換をさせた都度本助成金を受給申請できます。

一申請支給年度一適用事業所あたり最大10名×30万円=300万円まで助成金が受給可能です。下の点でも、会社のニーズに合致する点が多い助成金といえます。

・通算契約期間が5年を経過する前に、無期転換したい労働者かどうかを早めに見極めることは会社にとって有意義であり、かつ、早期に無期転換させた労働者のモチベーションアップにつながります。

・無期転換が全員に義務づけられるわけではないため、事業主又は労働者が無期転換を望まない場合は、転換させる義務はありません。

・キャリアアップ助成金(正社員化コース)の場合は、賃金を3%引上げが要件の一つになっていますが、本助成金では賃金引上げは要件になっていません。

 

 2. 高年齢者無期転換コースの利用手順

(1)要件に該当する対象労働者の確認

・無期転換日において、入社6ケ月以上から5年以内で、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者(雇用保険被保険者であること)が支給申請の対象となります。

・その他の要件として、転換日において64歳以上でないこと、派遣労働者は対象でないこと等があります。

(2)高年齢者雇用等推進者を選任

高年齢者雇用安定法11条および高年齢者雇用安定法施行規則5条において定める高年齢者雇用推進者を選任します。

(3)高年齢者雇用管理に関する措置

次の7つ(a.職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施、b.作業施設・方法の改善、c.健康管理、安全衛生の配慮、d.職域の拡大、e.知識、経験等を活用できる配置、処理の推進、f.賃金体系の見直しg.勤務時間制度の弾力化)の措置の中から、1つ以上実施していることが必要です。

上記7つのうち事業主が導入しやすい措置の例としては、「健康管理、安全衛生の配慮」で、「各種がん検診、歯周症疾患検診、骨粗鬆症検診等のうち一つを労働者が選択して受診し、事業主が半額負担する。」というのがあります。これを、50歳以上の正社員等すべての労働者を対象とし、就業規則に規定する必要がありますが、検診料の負担はそれ程大きくありません。

(4)有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度の規定化

労働協約又は就業規則その他これに準ずるもの(当該事業所において周知されているものに限る)に、無期転換制度を規定します(転換の実施時期が明示され、かつ平成25年4月1日以降に契約に係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限る)。

(5)無期転換に関する規定の制定と計画書の策定

無期雇用転換計画の開始日から起算して6ヶ月前の日から3ヶ月前の日までに、計画書を雇用保険適用事務所毎に作成し、主たる事業所又は当該計画の実施に係る適用事業所の所在する都道府県を担当する(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下、「機構」とします。)の都道府県支部に提出します。

計画実施期間1年毎に、事業主都合により1度も転換を実施しなかった場合は、当契約は失効します。 【(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構「申請の手引き」より】

 

(6)支給申請

・転換後6ヶ月分(勤務した日数が11日未満の月は除く)の賃金を支給した日の翌日から起算して2ヶ月以内に申請書類を、当該計画書を提出した機構の都道府県支部に提出します。

・支給決定した助成金は、支給決定日から概ね2~3週間後、事業主が指定する金融機関の口座へ振込まれます。

 

3.まとめ

高年齢者無期転換コースは、高齢者のキャリアップ助成金的な位置付けで利用すれば、会社、労働者にとって双方にメリットがある助成金の一つです。是非、これからの高年齢者

の雇用促進のため積極的にご活用下さい。

 

寿限無経営コンサルティング 福田惠一